税務法規集

国際観光旅客税法 第15条

正式名称
国際観光旅客税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額税率

要約

本邦からの出国一回につき三千円とする国際観光旅客税の税率


国際観光旅客税法 第15条の条文本文

第十五条 国際観光旅客税の税率は、本邦からの出国一回につき、三千円とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)7月1日 施行(令和八年法律第十二号)
    更新
    第15条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)7月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

第十五条 国際観光旅客税の税率は、本邦からの出国一回につき、三千円とする。

更新 ⬅

第十五条 国際観光旅客税の税率は、本邦からの出国一回につき、千円とする。

⬅ 更新

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