第十五条 国際観光旅客税の税率は、本邦からの出国一回につき、三千円とする。
国際観光旅客税法 第15条
- 国際観光旅客税法
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
主な内容
税額税率
要約
本邦からの出国一回につき三千円とする国際観光旅客税の税率
国際観光旅客税法 第15条の条文本文
この条文を参照している裁決(0件)
該当する裁決はありません。
改正履歴
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
過去
- 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)履歴収録基準日
現行
- 令和八年(2026年)7月1日 施行(令和八年法律第十二号)更新第15条
改正内容
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)7月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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第十五条 国際観光旅客税の税率は、本邦からの出国一回につき、三千円とする。 更新 ⬅
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第十五条 国際観光旅客税の税率は、本邦からの出国一回につき、千円とする。 ⬅ 更新
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