税務法規集

国際観光旅客税法 第14条(国際観光旅客等の納税地)

正式名称
国際観光旅客税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準指定納税地

要約

国際観光旅客税の納税地を出国する出入国港の所在地とする

備考
税関長による納税地の指定(例外)あり

国際観光旅客税法 第14条(国際観光旅客等の納税地)の条文本文

(国際観光旅客等の納税地)

第十四条 国際観光旅客等の第十八条第一項の規定により納付すべき国際観光旅客税の納税地は、その本邦から出国する出入国港の所在地とする。ただし、税関長は、国際観光旅客等からの申出により、当該出入国港の所在地以外の場所を納税地として指定することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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