税務法規集

国際観光旅客税法 第5条(課税の対象)

正式名称
国際観光旅客税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務適用範囲例外出国

要約

国際船舶等による本邦からの出国に対する国際観光旅客税の課税

適用条件
国際船舶等による本邦からの出国が対象
備考
天候等のやむを得ない理由で本邦に帰った場合は除外

国際観光旅客税法 第5条(課税の対象)の条文本文

(課税の対象)

第五条 国際観光旅客等の国際船舶等による本邦からの出国には、この法律により、国際観光旅客税を課する。ただし、当該国際船舶等が天候その他やむを得ない理由により外国に寄港することなく本邦に帰った場合は、この限りでない。

この条文を参照している裁決(0件)

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