税務法規集

国際観光旅客税法 第6条(非課税)

正式名称
国際観光旅客税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外納税義務非課税

要約

国際船舶等による出国において国際観光旅客税を課さない非課税要件

適用条件
国際船舶等による本邦からの出国者が対象
備考
詳細な旅客等の範囲は政令に委任

国際観光旅客税法 第6条(非課税)の条文本文

(非課税)

第六条 次に掲げる国際観光旅客等の国際船舶等による本邦からの出国には、国際観光旅客税を課さない。

 国際旅客運送事業に使用される航空機により本邦を経由して外国に赴く旅客であって本邦に入国後二十四時間以内に本邦から出国するものとして政令で定めるもの

 天候その他やむを得ない理由により本邦に寄港した国際船舶等に乗船し、又は搭乗していた者であって政令で定めるもの

 本邦から出国する日(国際旅客運送事業に使用される国際船舶等であって政令で定めるものにより本邦から出国する者にあっては、政令で定める日)における年齢が二歳未満の者

この条文を参照している裁決(0件)

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