税務法規集

国際観光旅客税法施行規則 第2条(国内事業者の納税地の異動届出書の記載事項)

正式名称
国際観光旅客税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出記載事項納税地異動

要約

国内事業者の納税地の異動届出書に記載すべき事項

適用条件
国内事業者が納税地を変更した場合
備考
法第12条に基づく届出

国際観光旅客税法施行規則 第2条(国内事業者の納税地の異動届出書の記載事項)の条文本文

(国内事業者の納税地の異動届出書の記載事項)

第二条 法第十二条に規定する届出に係る書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 届出者の住所又は居所、氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号及び法人番号を有しない者にあっては、住所又は居所及び氏名又は名称)

 異動前の納税地及び異動後の納税地

 当該異動があった年月日

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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