税務法規集

国際観光旅客税法 第12条(国内事業者の納税地の異動の届出)

正式名称
国際観光旅客税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

届出納税地異動

要約

国内事業者の特別徴収に係る納税地の異動に関する届出

適用条件
国内事業者かつ納税地に異動があった場合(第10条1項の指定による場合を除く)
備考
届出書の記載事項は施行規則で定める。

国際観光旅客税法 第12条(国内事業者の納税地の異動の届出)の条文本文

(国内事業者の納税地の異動の届出)

第十二条 国内事業者は、その特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地に異動があった場合第十条第一項の規定による指定により特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地の異動があった場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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