(国内事業者の納税地の異動の届出)
第十二条 国内事業者は、その特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地に異動があった場合(第十条第一項の規定による指定により特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地の異動があった場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国内事業者の特別徴収に係る納税地の異動に関する届出
(国内事業者の納税地の異動の届出)
第十二条 国内事業者は、その特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地に異動があった場合(第十条第一項の規定による指定により特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地の異動があった場合を除く。)には、遅滞なく、その異動前の納税地を所轄する税務署長に書面によりその旨を届け出なければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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