税務法規集

国際観光旅客税法施行令 第1条(定義)

正式名称
国際観光旅客税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義

要約

国際船舶等、国際観光旅客等、出入国港、国際旅客運送事業、国内事業者、国外事業者及び特別徴収の定義

備考
国際観光旅客税法第二条第一項の定義を準用

国際観光旅客税法施行令 第1条(定義)の条文本文

(定義)

第一条 この政令において「国際船舶等」、「国際観光旅客等」、「出入国港」、「国際旅客運送事業」、「国内事業者」、「国外事業者」又は「特別徴収」とは、それぞれ国際観光旅客税法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する国際船舶等、国際観光旅客等、出入国港、国際旅客運送事業、国内事業者、国外事業者又は特別徴収をいう。

この条文を参照している裁決(0件)

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