(国際船舶等の範囲から除かれる船舶又は航空機)
第二条 法第二条第一項第二号に規定する政令で定める船舶又は航空機は、各国の政府又は地方公共団体が非商業的目的のみに使用する船舶又は航空機であって、当該各国の政府又は地方公共団体が所有し、又は借り受けるものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国際観光旅客税の課税対象から除外される、政府又は地方公共団体が非商業的目的のみに使用する船舶又は航空機の範囲
(国際船舶等の範囲から除かれる船舶又は航空機)
第二条 法第二条第一項第二号に規定する政令で定める船舶又は航空機は、各国の政府又は地方公共団体が非商業的目的のみに使用する船舶又は航空機であって、当該各国の政府又は地方公共団体が所有し、又は借り受けるものとする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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