税務法規集

国際観光旅客税法施行令 第2条(国際船舶等の範囲から除かれる船舶又は航空機)

正式名称
国際観光旅客税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

適用範囲例外非商業的目的

要約

国際観光旅客税の課税対象から除外される、政府又は地方公共団体が非商業的目的のみに使用する船舶又は航空機の範囲

適用条件
政府又は地方公共団体が所有し、又は借り受ける船舶・航空機が対象
備考
法第二条第一項第二号の委任規定

国際観光旅客税法施行令 第2条(国際船舶等の範囲から除かれる船舶又は航空機)の条文本文

(国際船舶等の範囲から除かれる船舶又は航空機)

第二条 法第二条第一項第二号に規定する政令で定める船舶又は航空機は、各国の政府又は地方公共団体が非商業的目的のみに使用する船舶又は航空機であって、当該各国の政府又は地方公共団体が所有し、又は借り受けるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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