税務法規集

国際観光旅客税法施行令 第5条(国内事業者の納税地の指定)

正式名称
国際観光旅客税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件指定納税地

要約

国内事業者の納税地を指定する場合の要件

適用条件
国内事業者が対象
備考
法第10条第1項の委任規定

国際観光旅客税法施行令 第5条(国内事業者の納税地の指定)の条文本文

(国内事業者の納税地の指定)

第五条 法第十条第一項に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第七条から第九条までの規定による納税地(既に同項の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)を所轄する国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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