(国内事業者の納税地の指定)
第五条 法第十条第一項に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第七条から第九条までの規定による納税地(既に同項の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)を所轄する国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国内事業者の納税地を指定する場合の要件
(国内事業者の納税地の指定)
第五条 法第十条第一項に規定する政令で定める場合は、同項の規定により指定されるべき納税地が法第七条から第九条までの規定による納税地(既に同項の規定により納税地の指定がされている場合には、その指定をされている納税地)を所轄する国税局長の管轄区域以外の地域にある場合とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する