税務法規集

国際観光旅客税法 第10条(国内事業者の納税地の指定)

正式名称
国際観光旅客税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

指定通知納税地

要約

国内事業者の特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地の指定および通知

適用条件
既存の納税地が不適当であると認められる場合
備考
指定の具体的事例は政令に委任

国際観光旅客税法 第10条(国内事業者の納税地の指定)の条文本文

(国内事業者の納税地の指定)

第十条 前三条の規定による納税地が国内事業者の営む国際旅客運送事業の状況からみて特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地を所轄する国税局長(政令で定める場合には、国税庁長官。次項において同じ。)は、これらの規定にかかわらず、その特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地を指定することができる。

 国税局長は、前項の規定により特別徴収に係る国際観光旅客税の納税地を指定したときは、同項の国内事業者に対し、書面によりその旨を通知する。

この条文を参照している裁決(0件)

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