税務法規集

地方法人税法 第18条(地方法人税中間申告書の提出がない場合の特例)

正式名称
地方法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告みなし規定中間申告

要約

地方法人税中間申告書の提出期限までに提出がない場合の提出みなし規定

適用条件
地方法人税中間申告書を提出すべき法人が期限までに提出しなかった場合
備考
第16条第1項および第17条第1項の記載事項が適用される。

地方法人税法 第18条(地方法人税中間申告書の提出がない場合の特例)の条文本文

(地方法人税中間申告書の提出がない場合の特例)

第十八条 地方法人税中間申告書を提出すべき法人がその地方法人税中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その法人については、その提出期限において、税務署長に対し第十六条第一項各号に掲げる事項(仮決算中間申告法人にあっては、第十七条第一項各号に掲げる事項)を記載した地方法人税中間申告書の提出があったものとみなして、この法律の規定を適用する。

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