(地方法人税中間申告書の提出がない場合の特例)
第十八条 地方法人税中間申告書を提出すべき法人がその地方法人税中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、その法人については、その提出期限において、税務署長に対し第十六条第一項各号に掲げる事項(仮決算中間申告法人にあっては、第十七条第一項各号に掲げる事項)を記載した地方法人税中間申告書の提出があったものとみなして、この法律の規定を適用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
地方法人税中間申告書の提出期限までに提出がない場合の提出みなし規定
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する