税務法規集

地方法人税法 第17条の2(通算法人の災害等による地方法人税中間申告書の提出期限の延長)

正式名称
地方法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

期限みなし規定災害等

要約

災害等による通算法人の地方法人税中間申告書の提出期限の延長

適用条件
国税通則法第11条により提出期限が延長された場合
備考
詳細は政令に委任

地方法人税法 第17条の2(通算法人の災害等による地方法人税中間申告書の提出期限の延長)の条文本文

(通算法人の災害等による地方法人税中間申告書の提出期限の延長)

第十七条の二 国税通則法第十一条の規定により通算法人の第十六条第一項の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、政令で定めるところにより、他の通算法人についても、同法第十一条の規定により同項の規定による申告書の提出期限が延長されたものとみなす。

この条文を参照している裁決(0件)

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