(通算法人の災害等による地方法人税確定申告書の提出期限の延長)
第十九条の二 国税通則法第十一条の規定により通算法人の前条第一項の規定による申告書の提出期限が延長された場合には、政令で定めるところにより、他の通算法人についても、同法第十一条の規定により同項の規定による申告書の提出期限が延長されたものとみなす。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
災害等による通算法人の地方法人税確定申告書提出期限の延長みなし規定
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