税務法規集

地方法人税法 第19条の4(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

正式名称
地方法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外申告電子申告

要約

法人税法上の承認を受けている内国法人に対する電子申告義務の適用除外

適用条件
法人税法第75条の5第1項の承認を受けている内国法人が対象
備考
法人税法第75条の5第1項の承認および指定期間に基づく

地方法人税法 第19条の4(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の条文本文

(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

第十九条の四 前条第一項の内国法人が、法人税法第七十五条の五第一項の承認を受けている場合には、当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告については、同条の規定は、適用しない。

この条文を参照している裁決(0件)

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