(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第十九条の四 前条第一項の内国法人が、法人税法第七十五条の五第一項の承認を受けている場合には、当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告については、同条の規定は、適用しない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法人税法上の承認を受けている内国法人に対する電子申告義務の適用除外
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第十九条の四 前条第一項の内国法人が、法人税法第七十五条の五第一項の承認を受けている場合には、当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告については、同条の規定は、適用しない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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