(中間申告による納付)
第二十条 地方法人税中間申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した第十六条第一項第一号に掲げる金額(第十七条第一項各号に掲げる事項を記載した地方法人税中間申告書を提出した場合には、同項第二号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。
2 第十六条第六項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。