税務法規集

地方法人税法 第21条(確定申告による納付)

正式名称
地方法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告納付義務確定申告

要約

確定申告書に記載した地方法人税額の提出期限までの納付義務

適用条件
第19条第1項または第5項の申告書を提出した法人

地方法人税法 第21条(確定申告による納付)の条文本文

(確定申告による納付)

第二十一条 第十九条第一項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額同項第四号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。

 第十九条第五項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額同項第三号の規定に該当する場合には、同号に掲げる金額)があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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