税務法規集

地方法人税法 第24条の13(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

正式名称
地方法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外申告電子申告

要約

法人税法上の承認を受けている内国法人による電子申告困難時の特例

適用条件
法人税法第82条の24第1項の承認を受けている内国法人が対象
備考
法人税法第82条の24第1項の規定に基づく

地方法人税法 第24条の13(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の条文本文

(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

第二十四条の十三 前条第一項の内国法人が、法人税法第八十二条の二十四第一項の承認を受けている場合には、当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告については、同条の規定は、適用しない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和七年法律第十三号)
    繰下げ+更新
    第24条の13

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

第二十四条の十三 前条第一項の内国法人が、法人税法第八十二条の二十四第一項の承認を受けている場合には、当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告については、同条の規定は、適用しない。

第24条の6から繰下げ+更新 

(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

第二十四条の六 前条第一項の内国法人が、法人税法第八十二条の八第一項の承認を受けている場合には、当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告については、同条の規定は、適用しない。

 第24条の13へ繰下げ+更新

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