(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第二十四条の十三 前条第一項の内国法人が、法人税法第八十二条の二十四第一項の承認を受けている場合には、当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告については、同条の規定は、適用しない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法人税法上の承認を受けている内国法人による電子申告困難時の特例
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第二十四条の十三 前条第一項の内国法人が、法人税法第八十二条の二十四第一項の承認を受けている場合には、当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告については、同条の規定は、適用しない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)4月1日 施行 |
|---|---|
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)第二十四条の十三 前条第一項の内国法人が、法人税法第八十二条の二十四 第24条の6から繰下げ+更新 ⬅
|
(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)第二十四条の六 前条第一項の内国法人が、法人税法第八十二条の八第一項の承認を受けている場合には、当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告については、同条の規定は、適用しない。 ⬅ 第24条の13へ繰下げ+更新
|
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する