税務法規集

地方法人税法 第24条の2

正式名称
地方法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準国際最低課税

要約

国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の課税標準


地方法人税法 第24条の2の条文本文

第二十四条の二 国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の課税標準は、各課税対象会計年度の課税標準国際最低課税法人税額とする。

 各課税対象会計年度の課税標準国際最低課税法人税額は、各課税対象会計年度の国際最低課税額等に係る特定基準法人税額とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和七年法律第十三号)
    廃止
    第1項第2項
    新設
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和七年(2025年)6月1日 施行

第二十四条の二 国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の課税標準は、各課税対象会計年度の課税標準国際最低課税法人税額とする。

新設 
新設

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