第二十四条の三 国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の額は、各課税対象会計年度の課税標準国際最低課税法人税額に九百七分の九十三の税率を乗じて計算した金額とする。
地方法人税法 第24条の3
- 地方法人税法
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
主な内容
税額計算国際最低課税
要約
国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税額の計算方法
- 適用条件
- 国際最低課税額等に係る特定基準法人税額が対象
地方法人税法 第24条の3の条文本文
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改正履歴
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
過去
- 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)履歴収録基準日
現行
- 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和七年法律第十三号)廃止第24条の3新設第24条の3
改正内容
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和七年(2025年)6月1日 施行 |
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第二十四条の三 国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に対する地方法人税の額は、各課税対象会計年度の課税標準国際最低課税法人税額に九百七分の九十三の税率を乗じて計算した金額とする。 新設 ◀
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