税務法規集

地方法人税法 第24条の6(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

正式名称
地方法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外申告電子申告

要約

電子情報処理組織による申告が困難な内国法人に対する電子申告義務の適用除外

適用条件
法人税法上の承認を受けている内国法人が対象
備考
法人税法第82条の8第1項または第82条の16第1項の承認に基づく

地方法人税法 第24条の6(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)の条文本文

(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

第二十四条の六 前条第一項の内国法人が、法人税法第八十二条の八第一項又は第八十二条の十六第一項の承認を受けている場合には、次の各号に掲げる承認の区分に応じ当該各号に定める申告については、前条の規定は、適用しない。

 法人税法第八十二条の八第一項の承認 当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告第二十四条の四第一項に係るものに限る。)

 法人税法第八十二条の十六第一項の承認 当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告第二十四条の四第三項に係るものに限る。)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和七年法律第十三号)
    新設
    第24条の6第1項第1号第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和七年(2025年)6月1日 施行

(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)

第二十四条の六 前条第一項の内国法人が、法人税法第八十二条の八第一項又は第八十二条の十六第一項の承認を受けている場合には、次の各号に掲げる承認の区分に応じ当該各号に定める申告については、前条の規定は、適用しない。

新設 
新設

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する