(電子情報処理組織による申告が困難である場合の特例)
第二十四条の六 前条第一項の内国法人が、法人税法第八十二条の八第一項又は第八十二条の十六第一項の承認を受けている場合には、次の各号に掲げる承認の区分に応じ当該各号に定める申告については、前条の規定は、適用しない。
一 法人税法第八十二条の八第一項の承認 当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告(第二十四条の四第一項に係るものに限る。)
二 法人税法第八十二条の十六第一項の承認 当該承認に係る税務署長が同項の規定により指定する期間内に行う前条第一項の申告(第二十四条の四第三項に係るものに限る。)