(国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に係る確定申告による納付)
第二十四条の七 第二十四条の四第一項の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。
2 第二十四条の四第三項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国際最低課税額等に係る特定基準法人税額の確定申告による納付
(国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に係る確定申告による納付)
第二十四条の七 第二十四条の四第一項の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。
2 第二十四条の四第三項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
現行 変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和七年(2025年)6月1日 施行 |
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(国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に係る確定申告による納付)第二十四条の七 第二十四条の四第一項の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。 新設 ◀
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