税務法規集

地方法人税法 第24条の7(国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に係る確定申告による納付)

正式名称
地方法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告納付国際最低課税額

要約

国際最低課税額等に係る特定基準法人税額の確定申告による納付

適用条件
特定基準法人税額がある内国法人または法人

地方法人税法 第24条の7(国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に係る確定申告による納付)の条文本文

(国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に係る確定申告による納付)

第二十四条の七 第二十四条の四第一項の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。

 第二十四条の四第三項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年法律第八号)
    履歴収録基準日
現行
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和七年法律第十三号)
    新設
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和七年(2025年)6月1日 施行

(国際最低課税額等に係る特定基準法人税額に係る確定申告による納付)

第二十四条の七 第二十四条の四第一項の規定による申告書を提出した内国法人は、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する地方法人税を国に納付しなければならない。

新設 
新設

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する