税務法規集

地方法人税法施行規則 第5条(地方法人税確定申告書の記載事項)

正式名称
地方法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

記載事項申告確定申告書

要約

地方法人税確定申告書および添付書類の記載事項と書式

備考
法第19条1項6号の委任規定

地方法人税法施行規則 第5条(地方法人税確定申告書の記載事項)の条文本文

(地方法人税確定申告書の記載事項)

第五条 法第十九条第一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 法第十九条第一項の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地

 代表者の氏名

 当該課税事業年度の開始及び終了の日

 当該課税事業年度が法第十九条第二項の内国法人の残余財産の確定の日の属する課税事業年度(当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了するものを除く。)である場合において、当該課税事業年度終了の日の翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日

 法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付の請求をする場合には、法第二十三条第一項に規定する確定地方法人税額のうち同項の規定により還付を受けるべきこととされる金額

 その他参考となるべき事項

 地方法人税確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一から別表二付表二まで(更正請求書にあっては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第三十三号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年財務省令第十四号)
    更新
    第1項第4号
  • 令和五年(2023年)4月14日 施行(令和五年財務省令第三十五号)
    更新
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月14日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

2 地方法人税確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一から別表二付表まで(更正請求書にあっては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。

更新 

2 地方法人税確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一から別表二付表三まで(更正請求書にあっては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。

 更新

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