税務法規集

地方税法 第11条の2(合名会社等の社員の第二次納税義務)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務滞納処分第二次納税義務

要約

合名会社、合資会社及び各種専門職法人の社員による地方団体の徴収金の第二次納税義務

適用条件
法人の財産に滞納処分をしても徴収額に不足する場合に適用。
備考
合資会社及び監査法人の場合は無限責任社員が対象。

地方税法 第11条の2(合名会社等の社員の第二次納税義務)の条文本文

(合名会社等の社員の第二次納税義務)

第十一条の二 合名会社若しくは合資会社又は税理士法人、弁護士法人、外国法事務弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、監査法人、弁理士法人、司法書士法人、行政書士法人、社会保険労務士法人若しくは土地家屋調査士法人が地方団体の徴収金を滞納した場合において、その財産につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その社員(合資会社及び監査法人にあつては、無限責任社員)は、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。この場合において、その社員は、連帯してその責めに任ずる。

この条文を参照している裁決(0件)

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