税務法規集

法人税法 第39条(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

損金納税義務例外委任第二次納税義務

要約

第二次納税義務に基づき納付した国税又は地方税に係る損失の損金不算入

適用条件
内国法人が第二次納税義務を負う場合
備考
政令による委任および一部損金算入の例外あり

法人税法 第39条(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)の条文本文

(第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入等)

第三十九条 内国法人が次に掲げる国税又は地方税を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額(その納付又は納入に係る求償権につき生じた損失の額を含む。次項において同じ。)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十三条第三十五条から第四十条まで又は第四十一条第一項(合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定により納付すべき国税(その滞納処分費を含む。第三号及び次項において同じ。)

 地方税法第十一条の二第十一条の四から第十一条の九まで又は第十二条の二第二項(合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定により納付し、又は納入すべき地方税

 前二号に掲げる国税又は地方税に準ずるものとして政令で定める国税又は地方税

 第二十四条第一項第四号(配当等の額とみなす金額)(解散による残余財産の分配に係る部分に限る。)の規定により第二十三条第一項第一号又は第二号(受取配当等の益金不算入)に掲げる金額とみなされた金額で同項若しくは第二十三条の二第一項(外国子会社から受ける配当等の益金不算入)又は第六十二条の五第四項(現物分配による資産の譲渡)の規定により各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されなかつたものがある内国法人が、そのみなされた金額に係る残余財産の分配をした法人に関し、次に掲げる国税又は地方税を納付し、又は納入したことにより生じた損失の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。ただし、当該国税又は地方税の額が当該益金の額に算入されなかつた金額を超える場合は、その損失の額のうちその超える部分の金額に相当する金額については、この限りでない。

 国税徴収法第三十四条(清算人等の第二次納税義務)の規定により納付すべき国税

 地方税法第十一条の三(清算人等の第二次納税義務)の規定により納付し、又は納入すべき地方税

 前二号に掲げる国税又は地方税に準ずるものとして政令で定める国税又は地方税

この条文を参照している裁決(1件)

全1件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)1月1日 施行(令和六年法律第八号)
    更新
    第1項第1号第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)1月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

一 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十三条、第三十五条から第条まで又は第四十一条第一項(合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定により納付すべき国税(その滞納処分費を含む。第三号及び次項において同じ。)

更新 

一 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第三十三条、第三十五条から第三十九条まで又は第四十一条第一項(合名会社等の社員の第二次納税義務等)の規定により納付すべき国税(その滞納処分費を含む。第三号及び次項において同じ。)

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する