税務法規集

地方税法 第12条(人格のない社団等に対する本章の規定の適用)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義適用範囲みなし規定人格のない社団等

要約

代表者又は管理人が定まっている人格のない社団等を法人とみなして本章の規定を適用する

適用条件
代表者又は管理人が定まっている法人でない社団又は財団が対象

地方税法 第12条(人格のない社団等に対する本章の規定の適用)の条文本文

(人格のない社団等に対する本章の規定の適用)

第十二条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの(以下本章において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。

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