税務法規集

地方税法 第12条の2(人格のない社団等の納税義務の承継等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

承継納税義務計算滞納処分人格のない社団等

要約

人格のない社団等の地方団体の徴収金に係る納税義務の承継および第二次納税義務

適用条件
法人が人格のない社団等の権利義務を包括承継した場合、または財産の帰属・分配がある場合。
備考
第九条の三および第十一条の三の規定による適用除外あり。

地方税法 第12条の2(人格のない社団等の納税義務の承継等)の条文本文

(人格のない社団等の納税義務の承継等)

第十二条の二 法人が人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継する場合第九条の三の規定の適用がある場合を除く。)には、その法人は、その人格のない社団等に課されるべき、又はその人格のない社団等が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(その承継が権利義務の一部であるときは、その額にその承継の時における人格のない社団等の財産のうちにその法人が承継した財産の占める割合を乗じて計算して得た額の地方団体の徴収金)を納付し、又は納入する義務を負う。

 人格のない社団等が地方団体の徴収金を滞納した場合において、これに属する財産(第三者が名義人となつているため、当該第三者に法律上帰属するとみられる財産を除く。)につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該第三者は、その法律上帰属するとみられる財産を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。

 滞納者である人格のない社団等の財産の払戻又は分配をした場合第十一条の三の規定の適用がある場合を除く。)において、当該人格のない社団等前項に規定する第三者を含む。)につき滞納処分をしてもなお徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該払戻又は分配を受けた者は、その受けた財産の価額を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。ただし、その払戻又は分配が当該滞納に係る地方団体の徴収金の法定納期限より一年以上前にされている場合は、この限りでない。

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