税務法規集

地方税法 第144条の15(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請登録通知軽油引取税特別徴収義務者

要約

軽油引取税の特別徴収義務者としての登録申請および登録消除の手続き

適用条件
軽油引取税の特別徴収義務者に該当する場合
備考
登録手続きの詳細は道府県条例に委任

地方税法 第144条の15(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)の条文本文

(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)

第百四十四条の十五 軽油引取税の特別徴収義務者は、その事務所又は事業所所在地の道府県知事及び当該特別徴収義務者からの引取りに係る軽油の納入地の道府県知事に、当該道府県の条例で定めるところにより、特別徴収義務者としての登録を申請しなければならない。

 道府県知事は、前項の登録の申請を受理した場合には、当該特別徴収義務者を当該道府県に係る登録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知しなければならない。

 道府県知事は、当該道府県に係る登録特別徴収義務者前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)から同項の登録の消除の申請があつたときその他条例で定める場合には、条例で定めるところにより、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するとともに、その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。

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