税務法規集

地方税法 第144条の22(免税証の不正受給による免税軽油の引取りに関する罪等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則徴収免税軽油免税証

要約

免税証の不正受給による免税軽油引取りの罰則および税額の徴収

適用条件
偽りその他不正の行為により免税証の交付を受け免税軽油を引き取った場合
備考
法人等の両罰規定および普通徴収による徴収について規定

地方税法 第144条の22(免税証の不正受給による免税軽油の引取りに関する罪等)の条文本文

(免税証の不正受給による免税軽油の引取りに関する罪等)

第百四十四条の二十二 偽りその他不正の行為により免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行つたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 前項の規定により第一項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の罪についての時効の期間による。

 第一項の場合には、当該免税証を交付した道府県は、当該軽油の引取りを第百四十四条の二第一項に規定する引取りとみなし、当該免税証に記載された免税軽油の数量を課税標準量として、直ちに、普通徴収の例により、軽油引取税を徴収するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第1項第2項第4項
  • 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

(免税証の不正受給による免税軽油の引取りに関する罪等)

第百四十四条の二十二 偽りその他不正の行為により免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行つたときは、その違反行為をした者は、十年以下の拘禁刑懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

更新 

(免税証の不正受給による免税軽油の引取りに関する罪等)

第百四十四条の二十二 偽りその他不正の行為により免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行つたときは、その違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 更新

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