税務法規集

地方税法 第144条の30(軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請還付通知軽油引取税徴収不能額

要約

軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除

適用条件
特別徴収義務者が代金及び税額を徴収できず正当な理由がある場合等
備考
未納の徴収金がある場合は還付金から充当可能。不正還付には罰則あり。

地方税法 第144条の30(軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)の条文本文

(軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除)

第百四十四条の三十 道府県知事は、軽油引取税の特別徴収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を受け取ることができなくなつたことについて正当な理由があると認める場合又は徴収した軽油引取税額を失つたことについて天災その他避けることのできない理由があるものと認める場合においては、当該特別徴収義務者の申請によりその軽油引取税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、前条の規定により徴収猶予をしているとき、その他その軽油引取税額がまだ納入されていないときはその納入の義務を免除するものとする。

 道府県知事は、前項の規定により、軽油引取税額に相当する額を還付する場合において、還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当することができる。

 道府県知事は、第一項の規定による申請を受理した場合においては、同項又は前項に規定する措置を採るかどうかについて、その申請を受理した日から六十日以内に特別徴収義務者に通知しなければならない。

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