(政令への委任)
第百四十四条の三十八の五 第百四十四条の三十八から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の軽油引取税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
総務省職員による軽油引取税の調査実施に関する必要事項の政令委任
(政令への委任)
第百四十四条の三十八の五 第百四十四条の三十八から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の軽油引取税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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