税務法規集

地方税法 第144条の38の5(政令への委任)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

委任軽油引取税調査

要約

総務省職員による軽油引取税の調査実施に関する必要事項の政令委任

備考
政令に委任

地方税法 第144条の38の5(政令への委任)の条文本文

(政令への委任)

第百四十四条の三十八の五 第百四十四条の三十八から前条までに定めるもののほか、総務省の職員の軽油引取税に関する調査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

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