税務法規集

地方税法 第144条の38(総務省の職員の軽油引取税に関する調査に係る質問検査権)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

報告委任質問検査権軽油引取税

要約

総務省指定職員による軽油引取税の徴収に関する質問検査権および物件の採取・留め置き

適用条件
元売業者等およびそこから石油製品の引取りを行う者が対象
備考
物件の留め置きは政令に委任。拒否等の罰則規定あり。

地方税法 第144条の38(総務省の職員の軽油引取税に関する調査に係る質問検査権)の条文本文

(総務省の職員の軽油引取税に関する調査に係る質問検査権)

第百四十四条の三十八 総務大臣は、軽油引取税の徴収について適正な運営を図るため必要があると認める場合においては、その指定する職員(以下この条から第百四十四条の三十九までにおいて「総務省指定職員」という。)をして、次に掲げる者に質問させ、又はこれらの者の事業に関する帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めさせることができる。

 元売業者又は元売業者の指定の申請を行つた者その他第百四十四条の七第一項各号に該当すると認められる者

 前号の者から軽油その他の石油製品の引取りを行う者

 前項の場合においては、当該総務省指定職員は、軽油その他の石油製品について必要最少限度の数量を見本品として採取することができる。

 前二項の場合においては、当該総務省指定職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 総務省指定職員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

 第一項第二項又は前項に規定する総務省指定職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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