(軽油引取税の減免)
第百四十四条の四十二 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において軽油引取税の減免を必要とすると認められる納税者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、軽油引取税を減免することができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
天災その他特別の事情がある場合の軽油引取税の減免
(軽油引取税の減免)
第百四十四条の四十二 道府県知事は、天災その他特別の事情がある場合において軽油引取税の減免を必要とすると認められる納税者に限り、当該道府県の条例で定めるところにより、軽油引取税を減免することができる。
該当する裁決はありません。
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