税務法規集

地方税法 第144条の43(関税等に関する書類の供覧等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務請求供覧

要約

道府県知事による関税等の申告書や帳簿書類の閲覧・記録請求および政府の協力義務

適用条件
軽油引取税の賦課徴収について

地方税法 第144条の43(関税等に関する書類の供覧等)の条文本文

(関税等に関する書類の供覧等)

第百四十四条の四十三 道府県知事が軽油引取税の賦課徴収について、政府に対し、関税又は外国貨物(関税法第二条第一項第三号に規定する外国貨物をいう。)に係る内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二条第一号に規定する内国消費税をいう。)の納税義務者が政府に提出した申告書、政府がした更正又は決定に関する書類その他参考となるべき帳簿書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係帳簿書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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