税務法規集

地方税法 第145条(自動車税に関する用語の意義)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義自動車税

要約

自動車税における「自動車」の定義(普通自動車及び三輪以上の小型自動車)

備考
道路運送車両法の規定に基づく

地方税法 第145条(自動車税に関する用語の意義)の条文本文

(自動車税に関する用語の意義)

第百四十五条 自動車税について、「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち、同法第三条に規定する普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のものをいう。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第二号)
    更新
    第145条
    廃止
    第1項第1号第1項第2号第1項第3号第1項第4号第1項第5号
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第一号)
    更新
    第1項第4号第1項第5号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(自動車税に関する用語の意義)

第百四十五条 自動車税について、「自動車」と次の各号に掲げる用語の意義は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五それぞれ当該各)第二条第二項自動車のうち、同法第三条ところ規定す普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のものをいう

更新 

(自動車税に関する用語の意義)

第百四十五条 自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 更新

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