(自動車税に関する用語の意義)
第百四十五条 自動車税について、「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち、同法第三条に規定する普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のものをいう。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
自動車税における「自動車」の定義(普通自動車及び三輪以上の小型自動車)
(自動車税に関する用語の意義)
第百四十五条 自動車税について、「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち、同法第三条に規定する普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のものをいう。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(自動車税に関する用語の意義)第百四十五条 自動車税について、「自動車」と 更新 ⬅
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(自動車税に関する用語の意義)第百四十五条 自動車税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 ⬅ 更新
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