税務法規集

地方税法 第146条(自動車税の納税義務者等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務例外自動車税

要約

自動車税の納税義務者を原則として所有者、所有者に課せない場合は使用者が担う

適用条件
主たる定置場所在の道府県において課税
備考
公用・公共用自動車は使用者への課税から除外

地方税法 第146条(自動車税の納税義務者等)の条文本文

(自動車税の納税義務者等)

第百四十六条 自動車税は、自動車に対し、主たる定置場所在の道府県において、その所有者に課する。

 自動車の所有者が第百四十八条第一項の規定により自動車税を課することができない者である場合には、前項の規定にかかわらず、当該自動車の使用者に自動車税を課する。ただし、公用又は公共の用に供する自動車については、この限りでない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第二号)
    更新
    第1項
    廃止
    第2項第3項
    新設
    第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(自動車税の納税義務者等)

第百四十六条 自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ当該自動車の主たる定置場所在の道府県において、その所有者に課する。

更新 

(自動車税の納税義務者等)

第百四十六条 自動車税は、自動車に対し、当該自動車の取得者に環境性能割によつて、当該自動車の所有者に種別割によつて、それぞれ当該自動車の主たる定置場所在の道府県が課する。

 更新

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