税務法規集

地方税法 第14条の19(譲渡担保財産の換価の特例等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収委任譲渡担保財産換価

要約

買戻権の登記等がある譲渡担保財産及びその権利の一括換価

適用条件
買戻権の登記等の権利者が滞納者である場合
備考
徴収に必要な事項は政令に委任

地方税法 第14条の19(譲渡担保財産の換価の特例等)の条文本文

(譲渡担保財産の換価の特例等)

第十四条の十九 買戻しの特約のある売買の登記、再売買の予約の請求権の保全のための仮登記(仮登録を含む。)その他これに類する登記(以下本条において「買戻権の登記等」という。)がされている譲渡担保財産のその買戻権の登記等の権利者が滞納者であるときは、その差し押さえた買戻権の登記等に係る権利及び前条第三項の規定により差し押さえたその買戻権の登記等のある譲渡担保財産を一括して換価することができる。

 前条及び前項に規定するもののほか、譲渡担保財産からする納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。

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