(自動車税の納税管理人に係る不申告に関する過料)
第百五十三条 道府県は、第百五十一条第二項の認定を受けていない自動車税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
自動車税の納税管理人の不申告に対する十万円以下の過料
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和五年(2023年)1月1日 施行 |
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(自動車税
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(種別割の納税管理人に係る不申告に関する過料)第百五十五条 道府県は、第百五十三条第二項の認定を受けていない種別割の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。 ⬅ 第153条へ繰上げ+更新
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