税務法規集

地方税法 第153条(自動車税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告罰則納税管理人

要約

自動車税の納税管理人の不申告に対する十万円以下の過料

適用条件
第151条1項の承認を受けていない納税義務者が対象
備考
道府県条例で規定可能

地方税法 第153条(自動車税の納税管理人に係る不申告に関する過料)の条文本文

(自動車税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第百五十三条 道府県は、第百五十一条第二項の認定を受けていない自動車税の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第二号)
    繰上げ+更新
    第153条

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

自動車税種別割の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第百五十三条 道府県は、第百五十条第二項の認定を受けていない自動車税種別割の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

第155条から繰上げ+更新 

(種別割の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第百五十五条 道府県は、第百五十三条第二項の認定を受けていない種別割の納税義務者で同条第一項の承認を受けていないものが同項の規定により申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

 第153条へ繰上げ+更新

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