税務法規集

地方税法 第72条の111(貨物割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則準用規定読替規定貨物割犯則事件

要約

貨物割に係る犯則事件の調査及び処分の特例

適用条件
貨物割に関する犯則事件が対象
備考
国税通則法第11章の規定を適用

地方税法 第72条の111(貨物割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)の条文本文

(貨物割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)

第七十二条の百十一 貨物割に関する犯則事件については、前章第十六節の規定にかかわらず、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、国税通則法第十一章第百五十三条及び第百五十四条第一項を除く。)の規定を適用する。

 国税通則法第百五十三条第五項の規定は、前項の犯則事件を国税庁、国税局又は税務署の当該職員及び税関職員が発見した場合について準用する。この場合において、同条第五項中「税務署の当該職員」とあるのは「税務署の当該職員(税関職員が最初に発見したときは、当該発見地又は犯則物件の輸入地若しくは納税地を所轄する税関の税関職員)」と、「国税局の当該職員」とあるのは「国税局の当該職員(税関職員が最初に発見したときは、当該発見地又は犯則物件の輸入地若しくは納税地を所轄する税関の税関職員)」と読み替えるものとする。

 第一項の場合において、消費税法第四十七条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額を課税標準として課する貨物割に関する犯則事件は、間接国税以外の国税に関する犯則事件とし、同法第五十条第二項の規定により徴収すべき消費税額(消費税に係る延滞税の額を含まないものとする。)を課税標準として課する貨物割に関する犯則事件は、間接国税に関する犯則事件とする。

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
未施行
  • 令和九年(2027年)10月1日 施行予定(令和八年法律第二号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)10月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(貨物割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)

第七十二条の百十一 貨物割に関する犯則事件については、前章第十六節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)にかかわらず、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、国税通則法第十一章(第百五十三条及び第百五十四条第一項を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

更新 

(貨物割に係る犯則事件の調査及び処分の特例)

第七十二条の百十一 貨物割に関する犯則事件については、前章第十六節の規定にかかわらず、税関長又は税関職員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁、国税局若しくは税務署の当該職員とみなして、国税通則法第十一章(第百五十三条及び第百五十四条第一項を除く。)の規定を適用する。

 更新

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