税務法規集

地方税法 第15条の2の2(徴収猶予の通知)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知義務徴収猶予

要約

徴収猶予の決定または却下に関する通知義務

適用条件
徴収猶予の決定または申請の却下があった場合
備考
換価の猶予について準用される。

地方税法 第15条の2の2(徴収猶予の通知)の条文本文

(徴収猶予の通知)

第十五条の二の二 地方団体の長は、徴収の猶予をし、又は徴収の猶予期間の延長をしたときは、その旨、猶予をする金額、猶予をする期間その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

 地方団体の長は、前条第一項から第三項までの規定による申請書の提出があつた場合において、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を認めないときは、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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