税務法規集

地方税法 第15条の5の2(職権による換価の猶予の手続等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

報告準用規定換価の猶予

要約

職権による換価の猶予における財産目録や担保提供書類等の提出要求

適用条件
職権による換価の猶予をする場合またはその期間を延長する場合
備考
提出書類の詳細は地方団体の条例で定める

地方税法 第15条の5の2(職権による換価の猶予の手続等)の条文本文

(職権による換価の猶予の手続等)

第十五条の五の二 地方団体の長は、職権による換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、滞納者に対し、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類の提出を求めることができる。

 地方団体の長は、前条第二項において読み替えて準用する第十五条第四項の規定により職権による換価の猶予をした期間を延長する場合において、必要があると認めるときは、当該職権による換価の猶予を受けた者に対し、財産目録、担保の提供に関する書類その他の当該地方団体の条例で定める書類の提出を求めることができる。

 第十五条の二の二第一項の規定は、職権による換価の猶予について準用する。

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