税務法規集

地方税法 第15条の7(滞納処分の停止の要件等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件通知滞納処分執行停止

要約

滞納処分の執行停止の要件、通知、差押解除および納付義務の消滅

適用条件
滞納者につき財産不足や生活窮迫などの事実がある場合
備考
3年継続による義務消滅および即時消滅の特例あり

地方税法 第15条の7(滞納処分の停止の要件等)の条文本文

(滞納処分の停止の要件等)

第十五条の七 地方団体の長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。

 滞納処分をすることができる財産がないとき。

 滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。

 その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。

 地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。

 地方団体の長は、第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る地方団体の徴収金について差し押さえた財産があるときは、その差押えを解除しなければならない。

 第一項の規定により滞納処分の執行を停止した地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。

 第一項第一号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その地方団体の徴収金が限定承認に係るものであるとき、その他その地方団体の徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、地方団体の長は、前項の規定にかかわらず、その地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を直ちに消滅させることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する