税務法規集

地方税法 第167条(自動車税に係る督促手数料)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収督促手数料

要約

自動車税の督促状発行に伴う手数料の徴収

適用条件
督促状を発した場合
備考
徴収額は道府県条例で定める

地方税法 第167条(自動車税に係る督促手数料)の条文本文

(自動車税に係る督促手数料)

第百六十七条 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該道府県の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第二号)
    置換
    第167条

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