税務法規集

地方税法 第166条(自動車税に係る督促)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務期限例外自動車税督促状

要約

自動車税の未完納に対する督促状の発出期限と手続き

適用条件
納税者が納期限までに自動車税を完納しない場合
備考
繰上徴収時は除外。条例による期間変更あり。

地方税法 第166条(自動車税に係る督促)の条文本文

(自動車税に係る督促)

第百六十六条 納税者が納期限までに自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、道府県の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合には、この限りでない。

 特別の事情がある道府県においては、当該道府県の条例で前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    繰上げ+更新
    第1項第3項
  • 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)
    繰上げ+更新
    第1項第3項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第二号)
    置換
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

(環境性能割の脱税に関する罪)

第百六十六条 偽りその他不正の行為により環境性能割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第460条から繰上げ+更新 

(環境性能割の脱税に関する罪)

第四百六十条 偽りその他不正の行為により環境性能割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第166条へ繰上げ+更新

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