(鉱区税の非課税の範囲)
第百七十九条 道府県は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、鉱区税を課することができない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
国、地方公共団体、独立行政法人等に対する鉱区税の非課税
(鉱区税の非課税の範囲)
第百七十九条 道府県は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、鉱区税を課することができない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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