税務法規集

地方税法 第178条(鉱区税の納税義務者等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務課税標準鉱区税

要約

鉱区所在の道府県における鉱区税の納税義務者および課税標準

適用条件
鉱業権者(試掘権者がみなし期間にある場合を含む)が対象

地方税法 第178条(鉱区税の納税義務者等)の条文本文

(鉱区税の納税義務者等)

第百七十八条 鉱区税は、鉱区に対し、面積を課税標準として、鉱区所在の道府県において、その鉱業権者(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十条又は第四十二条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。

この条文を参照している裁決(0件)

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