(鉱区税の納税義務者等)
第百七十八条 鉱区税は、鉱区に対し、面積を課税標準として、鉱区所在の道府県において、その鉱業権者(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十条又は第四十二条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
鉱区所在の道府県における鉱区税の納税義務者および課税標準
(鉱区税の納税義務者等)
第百七十八条 鉱区税は、鉱区に対し、面積を課税標準として、鉱区所在の道府県において、その鉱業権者(鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十条又は第四十二条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する