税務法規集

地方税法 第184条(鉱区税の徴収の方法)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収通知期限鉱区税普通徴収

要約

鉱区税の普通徴収による徴収方法および納税通知書の交付期限


地方税法 第184条(鉱区税の徴収の方法)の条文本文

(鉱区税の徴収の方法)

第百八十四条 鉱区税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。

 鉱区税を徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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