(鉱区税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)
第百八十三条 鉱区税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、鉱区税を課する。
2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、鉱区税を課する。
3 鉱区税の賦課後にその課税客体である鉱区の承継があつた場合においては、前の納税者の納税をもつて後の納税義務者の納税とみなし、前二項の規定は、適用しない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
鉱区税の納税義務発生・消滅および承継に伴う課税方法
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