税務法規集

地方税法 第183条(鉱区税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

納税義務承継みなし規定鉱区税

要約

鉱区税の納税義務発生・消滅および承継に伴う課税方法

適用条件
賦課期日後に納税義務が発生・消滅した場合、または鉱区を承継した場合

地方税法 第183条(鉱区税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)の条文本文

(鉱区税の納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第百八十三条 鉱区税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した月の翌月から、月割をもつて、鉱区税を課する。

 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した月まで、月割をもつて、鉱区税を課する。

 鉱区税の賦課後にその課税客体である鉱区の承継があつた場合においては、前の納税者の納税をもつて後の納税義務者の納税とみなし、前二項の規定は、適用しない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する