税務法規集

地方税法 第187条(鉱区税に係る不申告等に関する過料)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則鉱区税

要約

鉱区税の申告又は報告を怠った納税義務者に対する十万円以下の過料

適用条件
正当な事由なく申告又は報告をしなかった場合
備考
道府県の条例で規定

地方税法 第187条(鉱区税に係る不申告等に関する過料)の条文本文

(鉱区税に係る不申告等に関する過料)

第百八十七条 道府県は、鉱区税の納税義務者が第百八十五条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該道府県の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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