税務法規集

地方税法 第186条(鉱区税に係る虚偽の申告等に関する罪)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告報告罰則鉱区税

要約

鉱区税に係る虚偽の申告又は報告に対する罰則

備考
法人等の代表者・従業者が違反した場合の両罰規定を含む。

地方税法 第186条(鉱区税に係る虚偽の申告等に関する罪)の条文本文

(鉱区税に係る虚偽の申告等に関する罪)

第百八十六条 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第1項第2項
  • 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)
    更新
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

(鉱区税に係る虚偽の申告等に関する罪)

第百八十六条 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

更新 

(鉱区税に係る虚偽の申告等に関する罪)

第百八十六条 前条の規定により申告し、又は報告すべき事項について虚偽の申告又は報告をしたときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 更新

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