税務法規集

地方税法 第20条の13(事務の区分)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義法定受託事務

要約

固定資産評価基準の細目策定等の道府県事務を第一号法定受託事務とする

備考
地方自治法第二条第九項第一号に準拠

地方税法 第20条の13(事務の区分)の条文本文

(事務の区分)

第二十条の十三 この法律の規定により道府県が処理することとされている事務のうち、第三百八十八条第一項の規定により同項に規定する固定資産評価基準の細目を定める事務、第四百十九条第一項に規定する事務及び附則第七十条第二項後段に規定する事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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